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ストレスチェックの実施義務となる事業場、ならない事業場

  • ストレスチェック

ストレスチェック実施義務の有無

労働安全衛生法が改正され、2015年12月から、労働者50人以上の事業場においては、1年以内毎に1回のストレスチェックの実施が義務付けられました。今回は、ストレスチェックの実施義務がある事業場とそうでない事業場について、詳しく解説します。

ストレスチェック実施

ストレスチェック制度の実施義務を有する事業場

衛生管理者や産業医の選任義務と同様に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に、ストレスチェック制度の実施義務があります。
「事業場」とは、会社単位ではなく働く場所のことを指すため、「本社・支店・工場」などの場合は、全て別々の事業場ということになります。
また、学校の職員や地方公務員についても労働安全衛生法の適用があるため、例外なくストレスチェック制度の実施対象となります。
「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、常態として使用しているかどうかで判断することになります。例えば、週1回しか出勤しないようなアルバイトやパートタイム労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含める必要があります。
つまり、アルバイトやパートタイム労働者、また派遣先の派遣労働者も「常時使用している労働者」のカウントに含まれることに注意が必要です。

ストレスチェック制度の実施義務がない事業場

常時使用する労働者が50名未満の事業場については、ストレスチェック制度は当分の間、努力義務とされています。
しかし、昨今働き方改革の推進が加速していることからも分かるように、事業者が労働者の心身の健康を守り、元気で生産性高く働くことができるよう、様々な取組みを行うことは重要です。その第一歩として、50名未満の事業場についても、ストレスチェックを実施することは有用であると考えます。

50人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合についても、法令・方針等に従って行う必要があります。ただし、労働基準監督署への報告に関しては、50人以上の事業場に対してのみ義務付けられるものなので、50人未満の事業場については、報告の義務はありません。50名未満の事業場についても、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいことから、国では様々な支援を行っています。
ストレスチェック実施サポート

ストレスチェック助成金の活用

厚生労働省では、「産業保健活動総合支援事業」の一環として、ストレスチェック助成金を始め、下記のような各種助成金を設けています。

(1)ストレスチェック助成金(労働者数50人未満の事業場が対象)
…ストレスチェック実施と医師の面接指導などに対する助成金
(2)小規模事業場産業医活動助成金(労働者数50人未満の事業場が対象)
…産業医による職場巡視や保健指導などに対する助成金
(3)職場環境改善計画助成金(労働者数の制限なし)
…ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえた職場環境改善計画の作成・実施に対する助成金
(4)心の健康づくり計画助成金(労働者数の制限なし)
…ストレスチェック実施計画を含む心の健康づくり計画の作成・実施に対する助成金

50人未満の事業場でストレスチェックの実施を検討する場合は、助成金の活用を視野に入れてもよいでしょう。
ストレスチェックの助成金を受け取るには、下記の条件を満たす必要があります。

1.労働保険の適用事業場であること。
2.常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
3.ストレスチェックの実施者が決まっていること。
4.事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
5.ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

上記にあるように、ストレスチェックの助成金は、外部機関にストレスチェックを委託した場合にのみ支払われます。また、義務化となる50人以上の事業場には適用することができません。
50人未満の事業場については産業医の選任義務はありませんが、実際に産業医を選任し、ストレスチェックを行った企業は、産業医1回の活動ごとに助成金を受け取ることができます。

助成金の活用については、時期によって申請受付を終了する場合もありますので、詳しくは、独立行政法人労働者健康安全機構(TEL:044-431-8661)へ確認してみることをおすすめします。また詳しい申請方法については、メンタルヘルス対策に詳しい社会保険労務士など専門家へご相談ください。

ストレスチェックの実施により、従業員が自身の状態に気付き、不調な場合も早めに見つけて対処することができます。ストレスチェックの結果を最大限に活用し、皆がいきいきと、元気に働くことができる職場環境を築いていきましょう。


著者:長谷川 大輔
精神科専門医
医療法人社団 平成医会
産業医統括責任者


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