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企業コンプライアンスにおけるパワハラ対策の重要性を理解しよう

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「ブラック企業」という言葉は広く社会に浸透していますが、パワハラはいまだに起きており、企業が真剣に取り組まなければならない課題として多くの問題を抱えています。平成医会では、精神科専門の医療機関ならではのパワハラ対策をおこなっています。

コンプライアンスとパワハラの深い関係

コンプライアンスとは、直訳すると「法令遵守」であり国が定めた法令や社会的なルールを守ることを意味しています。

国は近年のパワハラに関する相談件数の増加を背景に、大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月から「労働施策総合推進法」通称「パワハラ防止法」を施行しました。

このことから企業倫理だけでなく法律としてもパワハラ防止措置の整備が義務となりました。

コンプライアンス違反に該当するパワハラとは

パワハラの定義

パワハラとは

1、優越的な関係を背景とした言動
2、業務の適正な範囲を超えた言動
3、身体的もしくは精神的に苦痛を与えることで就業環境を悪化させ能力の発揮に重大な悪影響を及ぼす言動

1この3つをすべて満たしている状態を指すと厚生労働省は定義しています。 これは、年齢や上司や部下といった地位、経験の差などに限られたことではなく3つの要件を満たしているとパワハラとなる可能性が高くなります。 誰しもが加害者にも被害者にもなり得るという認識が重要です。

そして、裁判例などに基づき以下の6類型を典型例としています。

1、暴行や障害などの身体的な攻撃
2、脅迫、名誉毀損、侮辱やひどい暴言などの精神的な攻撃
3、隔離・仲間外し・無視をするなどの人間関係からの切り離し
4、業務上明らかに不要なことや達成不可能なことの強制などの過大な要求
5、業務上の合理性無く、能力や経験などからかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、もしくは仕事を与えないなどの過小な要求
6、私的なことに過度に立ち入る個の侵害

出典: ハラスメントの定義|厚生労働省

コンプライアンス違反のパワハラ防止策

職場におけるパワハラを防止するために会社が雇用管理上講ずべきものとして、主に4つの措置が厚生労働大臣の指針に定められています。 また、派遣労働者に関しては派遣元だけでなく派遣先の会社も措置を講じなければならないことになっています。

1、事業主がパワハラに関する方針を明確にして管理監督者を含む労働者全員に周知・啓発すること   また、パワハラを行なった者に関して厳正に対処しその対処内容を就業規則等の文書に規定し労働者全体に周知・啓発していくこと

2、労働者が必要に応じて利用できる相談窓口をあらかじめ定め、相談窓口担当者が内容や状況に応じて適切に対応できるようにするための体制の整備

3、職場におけるパワハラが起きた場合の迅速かつ適切な対応

4、併せて講ずべき措置として相談者及び行為者のプライバシーの保護に必要なことやパワハラを受けたことを相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したことなどを理由に、解雇などの不利益な取り扱いをされないことを定め広く労働者に知らせること

以上のことは、法律で定められたものであり必ずこれらの措置を講じなければなりません。

参考:事業主が雇用管理上構ずべき措置等┃厚生労働省

この他にも、職場におけるパワハラを防止するためにはパワハラの原因や背景となる要因の解消が重要です。

日頃からのコミュニケーションや定期的な面談やミーティングなどで、相談しやすい職場環境や労働者同士の信頼を高めることもできます。

研修やセミナーなどで労働者全員が、なにがパワハラに当たるのか、パワハラが起きてしまいやすい場面はどのようなときなのか、など意見を出し合い議論することによって、パワハラに関する認識を近づけていくことも予防につながると思います。

自分の感情や思いをどのような言葉で表現するのかはそれこそ感性の違いであり人それぞれです。しかしながらその違いが、相手を傷つけてしまうことがあるのも事実です。

気づかないうちに自分が加害者になってしまうこともありますので、今一度自分を振り返ってみてより柔らかい言葉に置き換えてみるなど、言葉の選び方を見直してみることも予防につながると思います。

パワハラが起きてしまった場合の対応

1、事実関係の迅速かつ適切な対応

もし職場でパワハラが、起きてしまった場合はまず迅速かつ正確に対応を行いましょう。
事案が発生してから誰がどのように対応するのかを検討するのでは遅れてしまうので、相談窓口や個別に対応する部署との連携や対応の手順などをあらかじめ明確に定めておくことも大事です。
また、相談者と行為者の間で主張に食い違いがある場合には第三者からも聴取するなどしましょう。事実関係を確認するための聴取をする際には、録音や記録などに残しておくことが後々言った言わないの食い違いを防ぐ一番の方法です。
そして、この段階ではまだパワハラに当たるのかは明らかでないので先入観などを捨て、中立な立場で聴取にあたることが求められます。

2、被害者に対するはたらきかけ

職場においてパワハラが生じた事案が確認できた場合には、被害者の心身状態に充分に注意をはらいながら職場環境の改善を目指しましょう。
事案の内容や状況に応じて被害者と行為者の関係改善を援助したり、被害者と行為者を引き離すための配置転換などの配慮を行います。
また、被害者の心身に不調が生じている場合には産業医療スタッフや医療機関への受診を促しましょう。
すでに心身の不調や医師の指示などにより休職を余儀なくされている場合は、本人が希望する際に復職できるよう支援していくことも大切です。
精神的に傷つき疲労している場合が多いですから、よく被害者の状態を見守りながら負担のない働きかけをしていくことを心がけましょう。
そうすることで職場への信頼感も高まり、復職もスムーズにしやすくなります。

3、行為者へのはたらきかけ

被害者と同様に関係改善や配置転換などの措置を取りますが、あらかじめ就業規則などの文書で規定されている場合には懲戒などの措置を検討していく必要があります。
この場合はパワハラの内容や程度、または過去の事例や反省の度合いなどを考慮して慎重かつ公平に行わなければなりません。
最近では行為者当人にはパワハラの自覚がない場合や指導の一環としての認識であったケースが増えています。
この場合には、まず悪意はなかったにせよ被害者には行為者の言動により実害が出ているという事実を理解してもらうようにしましょう。
行為者の言い分もよく聞き取った上で、今回の問題行為はなんだったのか明確にし、今後の改善を促していくことが大切です。
そして、配置転換などをした場合であってもそれで一件落着とはせずに、被害者行為者ともに継続して経過観察を行い再発防止に努めていくことがよりよい職場環境を作る上で大変重要です。

コンプライアンス違反における企業のリスク

コンプライアンスの遵守を怠ったり予防や違反に対して適切に対応しないことが、企業にとってどのようなリスクをもたらすのでしょうか。 今回は前述してきたパワハラに関するリスクについて以下に挙げてみます。

1、法的なリスク

企業には労働契約法第5条により、労働契約に伴い労働者が生命や身体の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をする義務を負うことを定めた安全配慮義務というものがあります。ここには心身の健康も含まれています。
つまり企業は労働者にとって賃金を払う義務の他に、労働契約上に明確な規定がなくても労働者の事故や過労死を防ぎ、業務を行う上で過度な疲労やストレスなどにより心身の健康が損なわれることのない職場環境や労働条件を整備する義務を負っていることになります。
職場でパワハラが起きて労働者の心身や労働環境の悪化などの実害が生じてしまった場合、被害防止や事態の改善のための配慮を怠るとこの安全配慮義務違反に当たる可能性があります。
また、パワハラの被害者が行為者と企業に対して損害賠償請求を行う場合があります。
訴訟問題にまで発展すると、法廷での争いを伴うため時間や人材、費用がかかるだけでなく
企業の評判やブランドイメージの低下にも繋がりかねません。
違反が認められれば賠償金を支払わなければなりませんし、損害賠償請求は企業にとって大きな財政的負担となるでしょう。

2、労働生産性の低下

パワハラが存在する職場環境下では、労働者が職場内の不適切な言動により、心身の苦痛を感じることがしばしばあります。
その結果、モチベーションや労働意欲が低下し集中力を欠くこととなり、業務の質にも影響が出てくるでしょう。
信頼関係が薄く過度に抑圧された環境では自由で活発な意見の交換がなされることは難しく、新しいアイデアを発信したり自発的な行動や挑戦していこうという意欲が著しく削がれることになり、企業にとっての競争力や成長の大きな妨げになります。
またチームワークが求められる職場では労働者同士の信頼関係やコミュニケーションが希薄になり、業務上必要な情報の共有にも支障をきたすようになることがあります。
このような職場では小さなミスが頻発したり、そこから大きな損害を伴う重大な事故に繋がりかねません。

実際に労働者の心身の健康が損なわれる可能性が生じると、ストレスや睡眠障害などの健康問題が発生し休職や欠勤が増えることになります。
そうなると通常の業務の遂行に支障をきたし、他の労働者への負担が増加してまた心身の不調が発生する…といった負の連鎖が起こってきます。
このような状態では顧客サービスや品質の管理や向上まで手が回らず、満足のいくものが提供できなくなるなどの直接的な企業の利益にも悪影響を及ぼすことがあります。

3、離職と人材流出

2で説明したような職場では、被害者だけでなく周囲の労働者も不安や緊張を感じるため全
体的な空気が悪くなり、労働者はよりよい労働環境を求めて退職を考える可能性が高まります。
せっかく企業がお金と時間をかけて育成した人材が外へ行ってしまうのは非常に残念なことであり、また一から新しい人材を探さねばならず、面接や求人といったコストや採用した後も教育やトレーニングなどの教育時間と費用が発生してきます。
経験者が退職した穴埋めを周囲の労働者でカバーしつつ、新人の教育をしなければならないとなると残った労働者の負担が増えるのは明白で、一人が辞めると芋づる式に辞めていってしまうことも考えられます。
労働者が集まらなければ、事業自体の存続や縮小を余儀なくされることも出てくるでしょう。

4、企業のブランドイメージの低下

パワハラの存在が広まると、噂となって世間に広がり企業のブランドイメージの低下は避けられないのではないでしょうか。
昨今のインターネットの発達やSNSの普及により、内部告発や様々なブランドイメージの低下を引き起こしかねない情報が瞬く間に広がってしまいます。
一度そのようなイメージがついてしまうと改善は容易ではありません。
また従業員の不満や離職率の高さなどの情報が外部に広まると企業自体の評判が損なわれ、人材獲得や顧客の信頼低下にも繋がっていきます。
パワハラが発覚したあとに真摯に対応しなかった場合、顧客や従業員は企業がパワハラを容認または見て見ぬふりをしていたとの印象を持つ可能性があります。
コンプライアンス意識の低い企業とみなされて企業がこれまで築き上げてきた信頼が崩壊しかねない事態を引き起こし、ブランドイメージに大きな損害を与えることになるでしょう。

コンプライアンス意識の高い企業を目指すには

ここでは主にパワハラに関する観点でお話していきますが、コンプライアンス意識を高めることはパワハラをなくすことにも繫がり、他のハラスメントや不正なども防ぐ効果があると考えられます。
パワハラ防止法の制定もあり、パワハラに対する関心はかなり高まりつつあると感じています。

2013年に「ブラック企業」という単語が新語・流行語大賞を受賞して以来、著しく劣悪な
労働環境やパワハラが横行しているなどのコンプライアンス意識が低い企業を指す言葉として広く社会に浸透しました。
それだけ世間の関心が、企業の持つコンプライアンス意識に対して強く向けられていることを表しているものだと思います。
しかしながらパワハラはいまだに起きており、企業が真剣に取り組まなければならない課題として多くの問題を抱えています。
今、とりわけ増えているのが自分がパワハラの加害者になってしまった、というものです。
パワハラの被害者としてどこに相談すればいいか、パワハラを受けた時はどうするかなどの関心は持っていたものの、自分が加害者になりうるのだという認識は未だ低いのだと思います。
パワハラを指摘された行為者が、そのことにショックを受け心身の健康を損なうことも実際にあります。
こういったことを防ぐために、客観的な視点を持つことが非常に重要であると考えます。
よく言われる風通しのいい職場とは、閉鎖的ではない、他の機関や部署などとも連携し相互
的にチェックしあうことのできる環境なのではないでしょうか。
こういう言い方はパワハラではないのか、どうなのか。
他の部署ではどのように対処してきたのかなどの情報をオープンに共有すると同時に、自分たちの部署も省みる視点が重要であると思います。
これは個々の従業員から小さな部署、大きな部署そして企業全体へと、省みる視点を広げて
いくことでより深くコンプライアンス意識を高めていくことができると思います。

平成医会では、精神科専門の医療機関ならではのパワハラ対策をおこなっています。
医療機関がなぜ?と感じるかと思いますが、
ハラスメントが発生すると被害者、加害者また周囲の社員や、相談窓口担当者など、多くの人に心身への影響(不調)が起きやすく、医療機関との連携が必要になる可能性が高いからです。
私たちは会社の顧問医療機関として、以下のように予防と発生時の対応に力を入れています。

各種セミナー(ハラスメント対策、コミュニケーション、アンガーマネジメントなど)

社外相談窓口

発生時のカウンセリング

クリニックでの診察・治療(保険診療)

休職時の復職(リワーク)支援

このように万が一に備えての有効な体制作りをご提供することが可能です。
パワハラ防止法の義務化から1年が経過し、現体制の検討や見直しをおこなうのも良いタイミングかと思います。
大切な社員を守るには、適切な体制整備と実行が必要と考えています。
本コラムが考えるきっかけになり、1社でも取り組んでくれることを願っています。