近年、精神障害等の労災請求件数は大きく増加しております。それに比例し、過労による精神疾患発症・過労死・過労自殺の件数も高水準で推移しています。例えば、某飲食店の支配人が過重労働の結果、心室細動を発症し、低酸素脳症で寝たきりの状態になったことにつき、母体の企業に対し、1億8千万円もの賠償を地方裁判所が命じた判例もあります。
過重労働の結果、労働者が心身の健康を害することになれば、企業にとって貴重な労働力の損失となるばかりか、当該労働者やその家族から法的に責任を追求され、社会的非難屋賠償金の支払いなどにより、経営が悪化しかねません。
下記資料をご参照ください。