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職場において労働者の健康管理等を行うには、医学・産業保健に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
産業医は、以下のような職務を行うこととされています。
産業医が見つからずお困りの時には…
それでも…
産業医の選任でお困りの際は、平成医会にご相談ください。
平成医会には産業医資格を有する医師が複数名在籍し、活動しております。
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